軽自動車の車庫証明とは? 手続きの流れと必要書類
更新日:2024/07/22
自動車を所持すると、車庫の届け出が必要になるのはご存じでしょうか?軽自動車の場合は、地域によって車庫証明が必要な場合と不要な場合があります。
この記事では、軽自動車でも車庫証明が必要な地域や不要な地域の違い、車庫証明の手続きの手順、必要な書類についてご紹介します。
そもそも車庫証明とは?
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を購入して登録を行うときや、住所変更をする際に必要な証明書です。 この書面の交付を受けるには、保管場所の住所を管轄する警察署に「保管場所証明申請」を行います。
軽自動車の場合、代わりに「自動車保管場所届出書」を提出します。
地域によっては車庫証明の必要性がある
注意しなければいけないのは、軽自動車の車庫証明は、必要な地域と不要な地域があることです。基本的に、市街地や都市部の道路状況、人口などの条件で決定します。
軽自動車の車庫証明が必要な地域と不要な地域
軽自動車の車庫証明が必要な地域は、基本的に県庁所在地、人口10万人以上の市区町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村などが対象です。
ただし、この基準はあくまでも目安。この条件に当てはまっても届出が不要な地域もあれば、この条件に当てはまっていなくても必要な地域もあります。代表的な地域をご紹介します。
都道府県 | 必要な地域 | 不要な地域 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市・江別市・※函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・苫小牧市・※釧路市・帯広市・※北見市 | 千歳市・石狩市・富良野市・登別市・網走市・夕張市・根室市他 |
東京 | 右記以外 | 福生市・羽村市・武蔵村山市・あきる野市・西多摩郡・島嶼部 |
神奈川 | 横浜市・川崎市・※相模原市緑区・相模原市中央区・相模原市南区・厚木市・大和市・海老名市・座間市・横須賀市・鎌倉市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・小田原市 | 左記以外 |
千葉 | 千葉市・佐倉市・習志野市・市原市・八千代市・市川市・船橋市・松戸市・※野田市・※柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市・木更津市 | 左記以外 |
埼玉 | さいたま市・川越市・※熊谷市・※深谷市・川口市・蕨市・戸田市・所沢市・狭山市・入間市・※春日部市・草加市・熊谷市・八潮市・三郷市・上尾市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・※ふじみ野市 | 左記以外 |
大阪 | 大阪市・※堺市・泉大津市・和泉市・高石市・岸和田市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四條畷市・交野市・八尾市・柏原市・東大阪市・富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市 | 泉北郡忠岡町・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡・豊能郡・三島郡島本町・南河内郡 |
福岡 | 北九州市・福岡市・大牟田市・※久留米市 | 左記以外 |
- 函館市・釧路市・北見市は一部不要
- 相模原市緑区は一部不要
- 野田市・柏市は一部不要
- 熊谷市・深谷市・春日部市・ふじみ野市は一部不要
- 堺市は一部不要
- 久留米市は一部不要
行政書士のポイント解説:軽自動車の車庫証明の要否は住所で決まる
軽自動車の車庫証明が必要な地域かどうかは、住所(正式には少し定義が違い「使用の本拠の位置」)と、保管場所の位置どちらに関わるのでしょうか?
正解は住所です。借りた車庫の場所が該当しなかったとしても、住所が該当するなら手続きが必要になるので注意しましょう。
なぜこんなに細かく分かれたの?というと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)施行令の附則により平成十二年六月一日が基準だったからです。
その後、市区町村合併などが影響して現在の状況になっています。
分かりづらいと思いますので、該当するかどうかは各都道府県警のホームページで調べるか、住所を管轄する警察署に問合わせましょう。
必要だった場合の手続き先は、保管場所の位置を管轄する警察署なのでさらに注意が必要です。
軽自動車の車庫証明の手続きについて
必要書類をそろえて、保管場所の位置を管轄する警察署へ提出するだけです。交付されると本人控えとステッカーが発行されます。書類の提出から交付までは、即時も多いものの、地域によっては日数がかかるところもあります。
普通車の車庫証明の手続きに必要なもの
必要な書類は下記になります。④以外の用紙は、警察署の窓口で入手できます。インターネットでダウンロードできる地域もあるので、確認しましょう。
- ①自動車保管場所届出書
- ②保管場所標章交付申請書
-
③以下のどちらかを提出
・自認書(自分の所有する土地を車庫として申請する場合に使用)
・保管場所使用承諾書(アパートやマンションなどの賃貸駐車場の場合に使用) - ④使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票の写しや公共料金の領収書等)
- ⑤保管場所の所在図・配置図
行政書士のポイント解説:必要な書類と手続きについて詳しく
①・②の書類は警察署で貰うと複写式になっており1度の筆記で済むため、手書きが慣れている方にはお勧めです。
また、③の保管場所使用承諾書に代わり契約書のコピーで認められる場合がありますが、必要な要件が書かれているか、また下取りに出す車に限定された契約になっていないか等注意が必要になります。
④に関しては車庫法施行規則に定められた必要書類ではありません。が、協力書類として用意するとスムーズな場合があります。
軽自動車の車庫証明の手続きに必要なもの
軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請とほぼ同じです。
- ①申請用紙を管轄の警察署窓口で入手(ダウンロード可能な地域もあり)
- ②使用権限の証明書類を入手
- ③申請書やその他必要な添付書類の作成
- ④届出と交付
軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後、15日以内に届け出る」こととされています。
一方、普通車の車庫証明の取得は、陸運局での新規・移転・変更登録、すなわち「名義変更・引っ越し」の前にやらなければいけないため、注意が必要です。
軽自動車の車庫証明申請にかかる費用
軽自動車の車庫証明申請(保管場所届出)にかかる費用は、500~550円程度が一般的です。都道府県によっては610円ほどかかる場合も。
代表的な地域をまとめておきます。
都道府県 | 軽自動車の費用・手数料 |
---|---|
北海道 | 550円 |
東京 | 500円 |
神奈川 | 500円 |
千葉 | 550円 |
埼玉 | 500円 |
大阪 | 500円 |
福岡 | 500円 |
自分の住んでいる地域が車庫証明が必要かどうかをチェックしよう
以上のように、軽自動車にも車庫証明(車庫届出)が必要な地域と必要のない地域があります。
また、軽自動車の手続きは「保管場所届出」で、普通車は「保管場所証明申請」というように、書類の種類や意味合いも若干変わります。
ディーラーで軽自動車を購入する際には、車庫証明について聞かれたときにしっかり答えられるようにしておけば、商談もスムーズに進むでしょう。
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